日本中央競馬会インターネット投票に関する約定(JRAダイレクト利用者)
(2026年3月30日改正)
(目的)
第1条 この約定は、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)が提供するJRAダイレクトの利用にあたり、利用条件その他必要な事項を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 JRAダイレクトの利用については、競馬に関する法規及びこの約定の定めるところによるものとし、利用者は、これらの内容を遵守する必要があります。
(用語の定義)
第3条 この約定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
- インターネット投票 インターネット接続端末によりウェブサイトを介して勝馬投票券の購入の申込みを行う投票方法をいいます。
- JRAダイレクト インターネット投票により勝馬投票券を購入できるサービスのうち、勝馬投票に係る金額の支払いにクレジットカード決済方式を用いるものをいいます。
- 指定カード 競馬会が別に定めるクレジットカード会社(以下「指定カード会社」といいます。)が発行したクレジットカードのことをいいます。
- 利用者 インターネット投票による勝馬投票券の購入が可能であり、その勝馬投票券購入代金について、指定カードによる決済処理を行う者のことをいいます。
- 開催日 中央競馬の開催日をいいます。
- 発売日 競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」といいます。)第21条の規定に基づき都道府県又は指定市町村から委託を受けて発売する地方競馬の競走に係る勝馬投票券の発売を、競馬会の他の電話・インターネット投票の加入者に対して行う日であって開催日以外の日をいいます。
- 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日までの日をいいます。
(節の定義)
第4条 この約定において「節」とは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日又は期間をいいます。
- 開催日が連続しない場合 当該開催日1日
- 開催日が2日以上連続する場合 当該連続する開催日を合わせた期間
- 開催日(2日以上連続する場合を含みます。以下同じ。)と開催日との間の日が休日又は発売日である場合 当該前後する開催日を合わせた期間
2 前項に定めるもののほか、前項に定める節の初日の前日から勝馬投票券の発売を行う場合にあっては、当該前日は当該節に含まれるものとし、最初に到来する開催日又は発売日(当該前日を含む)を当該節の初日として取扱うこととします。
(節の定義)
第5条 利用者となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ、指定カードの発行を受けなければなりません。
(本人情報等の通知)
第6条 申込者は、利用者登録をする際に、指定カードの名義人本人であることについて指定カード会社の認証を受けなければなりません。
2 前項の認証の後において、申込者の同意を得たうえ、競馬会は指定カード会社から申込者に係る次の事項を保護措置を講じた上で受信するものとします。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 指定カードの番号
- 指定カードの有効期限
- 決済銀行口座情報
- その他競馬会が必要とする事項
3 申込者は、利用者登録に際し、住所、電話番号その他競馬会が必要と認める事項を、競馬会に通知するものとします。
4 前項に掲げるもののほか、申込者は、JRAダイレクトの利用の際に使用する暗証番号を定め、競馬会に通知するものとします。
(利用者登録の完了)
第7条 前2条の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続きが完了したときは、競馬会は、申込者に利用者番号、P−ARS番号、受付URL、その他の必要な事項を通知するとともに、当該申込者について利用者登録を完了するものとします。
2 前項の規定による登録の完了後、利用者はJRAダイレクトを利用できるものとします。
3 第1項の利用者番号、P−ARS番号及び受付URLは、競馬会の都合により変更することがあります。
4 利用者が利用者登録可能な指定カードは、1利用者につき1枚とします。
(欠格事項)
第8条 次に掲げる者は、利用者となることができません。
- 20歳未満の者
- 破産者で復権を得ない者
- 精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 競馬に関係する政府職員、競馬会の役職員、競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」といいます。)第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県等の職員であって当該委託を受けた事務に従事する者、中央競馬に関係する調教師、騎手、調教助手、騎手候補者若しくは厩務員又は中央競馬の事務に従事する者
- 競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
- 法人
2 利用者は、前項の規定により利用者となることができない者(以下「欠格者」といいます。)となったときは、直ちに書面又は競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
3 競馬会は、第5条及び第6条の規定による手続きにおいて、申込者から通知された事項の内容に疑義があるとき、申込者が第26条に抵触し、又は抵触するおそれがあると認めたときその他競馬会が必要と認めたときは、当該申込者の利用者登録を完了しないことがあります。
(発売する勝馬投票券)
第9条 競馬会は、100円を単位として、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
(発売要項等)
第10条 次の事項については、競馬会が別に定め、ホームページ等に掲示することにより利用者に通知するものとし、これに変更があった場合も同様とします。
- インターネット投票を受け付ける競走
- インターネット投票の受付の開始時刻及び締切時刻
- 勝馬投票券の購入を申し込むことができる一節及び一日あたりの購入可能件数
- その他インターネット投票に関し必要な事項
(勝馬投票券の購入限度額等)
第11条 利用者1人あたりの1月(毎月1日から月末までを基準とします。)に購入可能な勝馬投票券の購入限度額(以下「限度額」といいます。)は、次のとおりとします。
- 100,000円
2 利用者1人あたりの1回の申込に購入可能な勝馬投票券の限度額及び最低購入金額は、次の各号のとおりとします。
- その申込みの日(以下「申込日」といいます。)の属する節の前の節の最終日(以下「前節最終日」といいます。)が申込日の属する月の前の月に属する日である場合の限度額 100,000円から、申込日の属する月の1日から申込日のその申込みまでの勝馬投票券の購入金の合計額を減じた額
- 前節最終日が申込日の属する月と同じ月に属する日である場合の限度額 100,000円から、申込日の属する月の1日から申込日のその申込みまでの勝馬投票券の購入金の合計額を減じた額に、申込日の属する月の1日から前節最終日までの1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券のすべての投票が無効となった当該勝馬投票券の購入金の合計額を加えた額
- 利用者が1回の申込みに購入可能な勝馬投票券の最低購入金額 1,000円
3 1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券に係るすべての投票が無効となった場合、当該購入代金は、当該申込みを行った日の属する節については、当該節の属する月の購入限度額にのみ含まれます。
(システム利用料)
第12条 利用者は、JRAダイレクト利用に係るシステム利用料(以下「システム利用料」といいます。)を申込みの都度負担するものとします。
2 1回の申込みにおけるシステム利用料の金額は、競馬会が別に定めるものとします。
3 利用者が負担したシステム利用料の額は、限度額には含まれますが、最低購入金額には含まれません。
4 1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券に係るすべての投票が無効となった場合は、当該申込みに係るシステム利用料は発生しません。ただし、当該申込みを行った節については、当該節の属する月の限度額にシステム利用料を含むこととします。
(設定上限額に係る取扱い)
第13条 競馬会は、利用者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して1節あたりの勝馬投票券を購入できる上限額(以下「利用者設定上限額」といいます。)の設定の申請があったときは、速やかに利用者の利用者設定上限額を設定します。
2 競馬会は、利用者から競馬会指定の書面により利用者設定上限額の設定の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の開催日を含む節の初日に利用者設定上限額を設定します。
3 競馬会は、前2項の規定により利用者設定上限額を設定された利用者からの勝馬投票の申込みについて、その申込みの額(システム利用料を除きます。)が利用者設定上限額からその申込みの日の属する節のその申込みまでの購入金(システム利用料を除きます。)の合計額を減じた額にその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した返還金の合計額を加えた額を超える場合は、その勝馬投票の申込みを受け付けないものとします。
4 競馬会は、利用者設定上限額を設定された利用者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して利用者設定上限額の解除又は額の変更に係る申請があったときは、速やかに利用者の利用者設定上限額の設定を解除し、又は額を変更するものとします。
5 競馬会は、利用者設定上限額を設定された利用者から競馬会指定の書面により利用者設定上限額の解除又は額の変更に係る申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の開催日を含む節の初日に利用者設定上限額の設定を解除し、又は額を変更するものとします。
6 前2項の場合において、競馬会は、最後に利用者設定上限額を設定し、又は変更した日(開催日前日のうち競馬会が別に指定した時間帯に設定又は変更した場合は、その翌日とします。)以後180日を経過しない期間(競馬会が別に指定した日の時間帯を除きます。)になされた申請については、利用者設定上限額を減ずるものを除き、申請を受け付けないものとします。
(購入申込方法)
第14条 利用者は、インターネット投票により勝馬投票券の購入を申し込む場合は、受付URLにおいて、利用者番号、暗証番号及びP−ARS番号を競馬会の計算機に送信するものとします。
2 競馬会は、前項の規定による送信内容を確認した後、利用者に対して第10条第3号の規定による勝馬投票券の購入を申し込むことができる購入可能件数等を通知します。
3 利用者は、前項の規定による競馬会の通知を受信後、受付URLを通して、勝馬投票券の購入を申し込むために、以下の事項を競馬会の計算機に送信するものとします。
- 競馬場名
- 競走の施行日
- 競走の番号
- 勝馬投票法の種類
- 馬(又は枠)番号
- 購入金額
- 利用者番号
- 暗証番号
- P−ARS番号
4 利用者は、受付URLを通して勝馬投票券の購入を申し込む場合は、前項各号の項目に加え、インターネット投票用パスワード(以下「INET−ID」といいます。)を競馬会の計算機に送信するものとします。
5 前4項の規定による申込みが、所定の条件を満たした投票であるときは、利用者は指定カード会社のインターネットサイトにおいて本人認証を実施し、本人であることが認証されれば中継システムを通じて指定カード会社での立替払の審査を実施し、立替払が可能な場合においてのみ競馬会はその申込みを受理するものとします。
6 競馬会は、前5項までの規定による購入の申込みが所定の条件を満たした投票でないときは、その投票を含む1回あたりのすべての申込みを受理することなく、利用者側の端末機にその旨を送信するものとします。
7 前項の場合において、加入者は、競馬会からの送信内容又は第16条第2項に基づき供した内容を確認の上、改めて購入の申込みをすることができるものとします。
(勝馬投票券の発売に関する契約の成立)
第15条 利用者と競馬会との間のインターネット投票による勝馬投票券の発売に関する契約は、利用者番号、暗証番号、P−ARS番号及びINET−IDが合致し、かつ、所定の条件を満たした申込みが競馬会の計算機に受理され、その競走の発売金として合算された場合に成立するものとします。
2 競馬会は、前項の規定により利用者の申込みに係る契約が成立したときは、勝馬投票券を発券し、その旨の通知を、利用者側の端末機に送信するものとします。
3 通信異常、機器故障その他により前項の通知が利用者側の端末機に到達しなかった場合においても、第1項の契約の成立には一切影響がないものとします。
4 利用者は、第1項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(勝馬投票券の所有権と代理受領)
第16条 利用者が購入した勝馬投票券の所有権は、指定カード会社の会員規約等の定めに関わらず、勝馬投票券の購入と同時に利用者に帰属するものとします。
2 前項の勝馬投票券は、競馬会が利用者に代わって受領し保管するものとし、利用者がその閲覧を請求した場合、競馬会は、その勝馬投票券を発売した日から60日間、競馬会が指定した方法で閲覧に供します。
(購入代金総額の支払い、払戻金の交付)
第17条 利用者が購入した勝馬投票券等の代金(以下「購入代金総額」といいます。)は、節において利用者が購入した勝馬投票券の合計金額とシステム利用料の合計金額との合計金額から、無効(競馬法第12条に規定する無効をいいます。)となった勝馬投票に係る額を減じた額とし、購入代金総額の支払いは、指定カード会社が当該節の翌日以降速やかに立替払をすることにより行うものとします。
2 競馬会は、1節における払戻金を、当該節直後の金融機関の営業日から4営業日以内に決済銀行口座へ振り込むことにより交付するものとします。
(勝馬投票の受付の拒否)
第18条 競馬会は、利用者の勝馬投票券の購入の申込みについて疑義があるときその他競馬会が必要と認めたときは、当該申込みを受け付けないことがあります。
(異議申立て)
第19条 利用者は、インターネット投票における勝馬投票券の購入金、払戻金及び返還金に関する異議を、当該勝馬投票券の購入の申込みをした日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
(解約)
第20条 競馬会は、利用者から書面又は競馬会の指定する方法により解約の申請があったとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者に通知することなく利用者登録を解約します。
- 利用者登録時に通知された事項が真実でなかったことが判明したとき
- 第8条に規定する欠格者となったとき
- 死亡したとき
- 6ヶ月間を通じてインターネット投票の申込みがなかったとき
- 利用者登録において登録した指定カードを解約したとき
- 最初に登録された指定カード以外の契約にあっては、第7条第4項に違反したとき
- 購入代金に係る指定カード会社への支払いにおける遅延、滞納等の理由により指定カードが使用できないことが判明したとき
- 20歳未満の者にインターネット投票の申込みをさせたことが判明したとき
- 第26条に違反したと競馬会が認めたとき
- その他競馬会が必要と認めたとき
(本人申請による利用の停止)
第21条 競馬会は、利用者から競馬会指定の書面により利用の停止の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、インターネット投票の利用を停止します。
2 競馬会は、前項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった利用者から競馬会指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、インターネット投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった利用者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申請による利用の停止)
第22条 競馬会は、利用者と同居する親族(成年者に限ります。)及び競馬会が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から、利用者の利用の停止について、競馬会指定の書面に競馬会が利用者の利用停止について判断するために必要な書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、インターネット投票の利用を停止することとし、利用者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
2 前項で定める必要な書類は、次の各号に掲げる書類となります。
- 利用者がギャンブル障害又は同様の疾病(以下「ギャンブル障害」といいます。)であることを証明する医師の診断書
- 前号の書類の取得が困難な場合は、利用者のインターネット投票によって利用者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明する書類
- 利用者が、前項の規定により現に利用を停止されている場合は、利用停止通知
- 利用者が、利用者の家族申請によって競馬場等への入場を制限されている場合は、その旨が記載された競馬会からの通知文書
3 前項第3号及び第4号の書類の提出により利用停止となった利用者は異議を申し立てることができません。なお、利用停止開始予定日は、競馬会が利用停止を認めた通知を発した日から1週間が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
4 利用停止となった利用者(以下「利用停止利用者」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、競馬会指定の書面に別に定める書類を添えて提出することにより競馬会に異議を申し立てることができます。その場合、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで利用停止の開始を猶予するものとし、競馬会は申請家族に対して、その旨を通知します。
5 前項で定める必要な書類は、次の各号に掲げる書類となります。
- 第2項第1号の書類の提出により利用停止となった利用者 利用者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書
- 第2項第2号の書類の提出により利用停止となった利用者 確定申告書の控え又は給与所得の源泉徴収票
6 競馬会が、異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止を取り消すこととし、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
7 競馬会が、異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
8 異議を申し立てた利用停止利用者は、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで、競馬会指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、競馬会は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
9 利用停止利用者は、競馬会指定の書面に競馬会が利用者の利用停止の解除について判断するために必要な書類を添えて提出することにより、インターネット投票の利用停止の解除を申請することができます。
10 前項で定める必要な書類は、次の各号に掲げる書類となります。
- 第2項第1号の書類の提出により利用停止となった利用者 利用者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書
- 第2項第2号の書類の提出により利用停止となった利用者 競馬会指定の書面に利用者の家族全員が解除申請に同意したことを示す署名(以下「家族同意署名書類」といいます。)
- 第2項第3号及び第4号の書類の提出により利用停止となった利用者 利用停止通知に記載の解除申請要件を満たす書類
11 前項第2号及び第3号のうち、家族同意署名書類の提出により解除申請をする場合は、利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは申請することができません。
12 競馬会は、利用停止利用者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止利用者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、競馬会が指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)よりインターネット投票の利用停止を解除することとし、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
13 競馬会は、利用停止利用者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止利用者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由がないと認めたときは、インターネット投票の利用停止を解除しないこととし、利用停止利用者に対して、その旨を通知します。
14 利用停止利用者は、利用停止解除予定日の前日まで、競馬会指定の書面を提出することにより解除申請を取り下げることができます。
(利用の停止)
第23条 競馬会は、利用者のJRAダイレクトの利用について疑義が生じたときその他競馬会が必要と認めたときは、インターネット投票の利用を停止することがあります。
(個人情報の取扱い)
第24条 競馬会は、次に掲げる場合に利用者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は委託するものとします。
- 利用者のインターネット投票の利用に関する業務を行う場合
- 競馬会が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
- 利用者に応じた最適なサービス提供および安全利用に向けた啓発・周知等のため、購買履歴等の情報分析を行う場合
- 法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合
- 印刷・発送業務等のインターネット投票に関する業務を第三者に委託する場合
- 利用者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
- 氏名、住所、電話番号、暗証番号等利用者が申込時に届け出た事項
- 第8条第2項、第20条、第21条第1項及び第2項並びに第25条の規定により利用者が届け出た又は申請した事項
- 第7条の規定により競馬会が利用者に通知した事項
- 勝馬投票券の購入履歴、購入内容等の利用者のインターネット投票利用状況
- 購入金額等に係る指定カード会社の立替払に関する事項
- 払戻金に係る決済銀行口座に関する事項
(住所等の変更の届出)
第25条 利用者は、第6条で競馬会に通知した内容を変更したときは、直ちに書面又は競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
(禁止事項)
第26条 利用者は、次に掲げる事項をしてはなりません。
- 利用者本人以外の者にインターネット投票の申込みをさせる行為
- 他人からの委託によりインターネット投票の申込みをする行為
- 利用者の名義を変更し、又は利用資格を譲渡する行為
- インターネット投票を利用して取得したすべての情報を第三者に提供する行為
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
- 競馬会又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
- インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
- コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
- インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
- 他の利用者の個人情報を収集し、若しくは蓄積する行為、又はそのおそれのある行為
- 競馬会に帰属する知的財産権を侵害する行為
- その他競馬会が不適切と認めた行為
(知的財産権)
第27条 インターネット投票のコンテンツ、ソフトウェア、個々の情報(データ)及びインターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権は、競馬会に帰属するものとします。
2 利用者は、文書による本会の事前の承諾なく、JRAダイレクトを通じて提供されるいかなる情報も、複製、送信、改変、転載その他の態様で利用することはできないものとします。
3 利用者が前項の規定に違反した場合であって、本会に損害が生じたときは、競馬会は利用者に対し、当該違反行為によって生じた損害を請求できるものとします。
(秘密保持)
第28条 利用者は、インターネット投票を行うための利用者番号、暗証番号及びP−ARS番号を絶対に第三者に漏らしてはなりません。
2 利用者は、利用者番号、暗証番号その他のインターネット投票に関する秘密が漏えいするおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに競馬会に届け出なければなりません。
(注意事項)
第29条 利用者は、20歳未満の者が利用者の利用者番号、暗証番号及びP−ARS番号を使用してインターネット投票の申込みをすることのないよう特に注意しなければなりません。
(免責)
第30条 勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが利用者本人以外の者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
2 競馬会以外の者が提供するウェブサイト、アプリケーションその他それに類するものとの連携による勝馬投票に関する損害について、競馬会は一切その責を負いません。
3 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により勝馬投票の申込みを受け付けられない場合、指定カード会社の本人認証が実施できない場合、指定カード会社での立替払の審査ができない場合、振り込み処理が遅延する場合その他インターネット投票の利用及びその他JRAダイレクトに関係する手続きができない場合があっても、予見の有無にかかわらず、競馬会、通信会社又は指定カード会社は、一切その責を負いません。ただし、競馬会の故意又は重過失によるものであった場合はこの限りではないものとし、通信会社又は指定カード会社の故意又は重過失によるものであった場合は、当該通信会社又は指定カード会社の定めるところにより対処されるものとします。
4 JRAダイレクトの利用における競馬会の責任は、合理的な努力をもってJRAダイレクトを提供することに限られるものとします。また、競馬会はJRAダイレクト(JRAダイレクトで利用するシステムを含む)の正確性、最新性、有用性、信頼性、特定の目的や特定の用途への適合性、会員による本サービスの利用が第三者の権利や利益を侵害しないことにつき保証しません。
(分離可能性)
第31条 本約定等のいずれかの条項又はその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約定等のそれ以外の部分は、継続して効力を維持します。
(約定の改正)
第32条 競馬会は、民法第548条の4の規定により、この約定を変更できるものとします。
2 競馬会は、前項の規定によりこの約定を変更するときは、変更後の約定の効力発生日の1か月前までに、約定を変更する旨、変更後の約定の内容及びその効力発生日を競馬会のホームページに掲示すること等により利用者に通知するものとします。
3 変更後の約定の効力発生日以降に利用者がJRAダイレクトを利用したときは、利用者が約定の変更に同意したものとみなします。
(準拠法、裁判管轄)
第33条 この約定の準拠法は日本法とし、インターネット投票の利用に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。